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「明示される労働条件が追加」2024年4月より労働条件に追加されます!

2024年3月21日 9:23

就職・転職

2024年4月1日から、求職者に対し明示しなければならない労働条件が追加されます。

お仕事探しの際に求人をチェックするポイントとして押さえておきましょう。

 

目次

[1]追加される明示事項

[2]明示事項の記載例

[3]最低限明示しなければならない労働条件

[4]明示するタイミング等について

[5]さいごに

 

 

 

 

[1]追加される明示事項

企業が求職者に対して、明示しなければならない労働条件に以下3つが追加されます。

 

1.従事すべき業務の変更の範囲

2.就業場所の変更の範囲

3.有期労働契約を更新する場合の基準

 

[2]明示事項の記載例

1.2.の「変更の範囲」について

「変更の範囲」とは、雇い入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことです。

また、在籍出向を命じることがある場合で、出向先での就業場所や業務が出向元の会社の変更の範囲を超える場合は、その旨が明示されている必要があります。

 【記載例】

  例1)業務内容→(雇入れ直後)法人営業

          (変更の範囲)製造業務を除く当社業務全般

  例2)就業場所→(雇入れ直後)大阪支社

          (変更の範囲)本社及び全国の支社、営業所

 

3.有期雇用を更新する場合の基準

 【記載例】

  例1)契約期間→期間の定めあり(2024年4月1日~2025年3月31日)

          契約の更新 有(契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断)

          更新上限 有(通算契約期間上の上限4年)

  

  例2)契約期間→期間の定めあり(2024年4月1日~2025年3月31日)

          契約の更新 有(自動的に更新)

          更新上限 有(更新回数は3回を上限とする)

 

[3]最低限明示しなければならない労働条件

従業員の募集や、求人広告には、今回追加される上記3点の他にも、以下5つの労働条件が最低限明示されていなければいけないことが法律で定められました。

 

1.試用期間

試用期間がある場合は、それがどのくらいの期間なのかまで明示する必要があります。

【記載例】試用期間あり(3か月)

 

2.時間外労働について

裁量労働制を採用している場合は、以下のような記載があるかチェックしましょう。

【記載例】企画業務型裁量労働制により、20時間働いたものとみなされます。

 

3.固定残業代について

時間外労働の有無にかかわらず一定の手当を支給する制度を採用する場合は、以下のような記載があるかチェックしましょう。

【記載例】a.基本給 〇〇円(b.の手当を除く額)

               b.××手当(時間外労働の有無にかかわらず、〇時間分の時間外手当として△△円を支給)

     c.〇時間を超える時間外労働分についての割増料金は追加支給

 

4.募集者の氏名又は名称を記載

5.派遣労働者として雇用する場合はその旨を記載

 

[4]明示するタイミング等について

・ハローワークやホームページに掲載されている求人票や募集要項においては、少なくとも前述のような労働条件が明示されている必要があります。

お仕事探しの際には、きちんと労働条件が記載されているかチェックするようにしましょう。

 

・ただし、求人広告のスペースが足りないときなどは、「詳細は面談時にお伝えします」などの記載の上、労働条件の一部を別途のタイミングで明示されることもあります。原則、企業と求職者が最初に接触する時点までにすべての労働条件を明示されていなければなりません。

求人票に記載がない場合は最初の面接の時に労働条件を確認しておきましょう。

 

・選考の過程で当初明示されていた労働条件が変更となる場合もあります。

その時は、企業は変更内容を明示しなければいけません。

 

・労働契約締結時は、労働基準法に基づいて、労働条件通知書などで労働条件が明示される必要があります。

無事選考を通過し入社が決まった時も、労働条件の記載があるか、また、変更がないかを確認しましょう。

 

 

 

 

[5]さいごに

今回はお知らせも兼ねて、2024年4月1日から追加される、求職者に対し明示しなければならない労働条件についてお伝えしました。

就職・転職活動において、応募する求人はきちんと見定めて選びたいものです。

応募に迷った時は、労働条件が適切に記載されているかどうかも是非チェックしてみてください。

 

もっと詳しく知りたい方は厚生労働省HPをご覧ください。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

●令和6年4月より、募集時などに明示すべき事項が追加されます

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html

●令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html